定款

一般社団法人 日本小児総合医療施設協議会 定款

(名称)
第 1 条 本法人は、一般社団法人日本小児総合医療施設協議会と称し、英文では Japanese Association of Children’s Hospitals and Related Institutions(JACHRI) と表記する。(事務所)
第2条 本法人は、主たる事務所を東京都世田谷区に置く。
2 本法人は、理事会の議決により従たる事務所を必要な場所に置くことができる。

(目的)
第3条 本法人は、小児総合医療施設の医療、研究、教育及び社会活動を支援し、国際的水準の小児医療の確保、普及に努めるとともに、現在及び未来のこども とその家族の心身の健康水準の向上を目指すことを目的とする。

(事業)
第4条 本法人は、前条の目的を達成するために、次に掲げる事業を行う。
(一)こどもの擁護に関する事業
(二)小児保健政策の立案に関する事業
(三)小児保健・医療に関するデータベースの整備に関する事業
(四)小児総合医療施設の財政分析に関する事業
(五)前各号に関する会員間の情報・意見交換、会員各機関の職員の教育、企業・各種団体との連携、国民への適切な情報公開、一般教育、並びに行政当局等への提言
(六)その他、本法人の目的達成のために必要な事業

(機関)
第 5 条 本法人に、次の機関を置く。
(一)社員総会
(二)理事会
(三)監事

第2章 会員

(法人の構成員)
第6条 本法人の会員は、次に掲げる者をもって構成する。
(一)正会員 本法人の目的及び趣旨に賛同して入会した、別に定める小児総合医療施設の代表者(代表者はその施設の管理者又はその組織の責任者であり、その施設の代表として選任された者とする。)及び理事会が委嘱した者
(二)賛助会員 本法人の事業を賛助するため入会した団体又は個人
2 前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。

(入会)
第7条 本法人の正会員及び賛助会員として入会しようとする者は、理事会において別に定めるところにより申込み、理事会の承認を得なければならない。

(経費負担)
第8条 会員は、会員になったとき及び毎年、別に定める年会費を納入しなければならない。ただし、第 6 条第 1 項第 1 号「理事会が委嘱した者」について は、年会費は発生しない。

(退会)
第9条 会員は、理事会において別に定めるところにより届け出ることにより、任意に退会することができる。
2 正会員の施設が別に定める小児総合医療施設としての要件を有しなくなったときは、退会したものとみなす。

(除名)
第10条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(一)本定款その他規則に違反したとき
(二)本法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(三)その他除名すべき正当な事由があるとき
2 理事長は、前項の規定により会員を除名しようとするときは、当該会員に対し、除名の決議を行う社員総会の1週間前までに、理由を付して除名する旨の通知をなし、社員総会において弁明の機会を与えなければならない。
3 理事長は、第 1 項により除名が決議されたときは、当該会員に対し、除名した旨を通知しなければならない。

(資格の喪失)
第11条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(一)退会したとき
(二)正会員が所属する施設を退職したとき、又は第6条第 1 項に定める代表者でなくなったとき、あるいは理事会の委嘱が解かれたとき
(三)正会員が後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき
(四)会費の納入が継続して1年以上なされなかったとき
(五)当該会員が死亡若しくは失踪宣言を受け、又は会員が所属する施設又は 団体が廃止されたとき
(六)除名されたとき

(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第12条 会員が前条の規定によりその資格を喪失したときは、本法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
2 本法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の会費その他の拠出金品は、これを返還しない。

第3章 社員総会

(構成)
第13条 社員総会はすべての正会員をもって構成する。
2 会員施設の正会員以外の職員はオブザーバとして社員総会に出席することができる。

(権限)
第14条 社員総会は、次の事項について決議する。
(一)会員の除名
(二)役員の選任及び解任
(三)役員の報酬の額又はその規定
(四)事業計画、並びに貸借対照表、損益計算書及び財産目録の承認
(五)会員資格の得失及び会費に関する規定
(六)定款の変更
(七)合併、解散、事業譲渡及び残余財産の処分
(八)前各号に定めるもののほか、一般法人法に規定する事項又は本定款で定められた事項

(開催)
第15条 社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とする。定時社員総会は毎事業年度の終了後4か月以内に1回開催する。
2 臨時社員総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(一)理事会が必要と認めた場合
(二)総正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員から、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面により、招集の請求があったとき
(三)前項の規定による請求をした正会員が、次条第2項で規定する招集手続きが遅滞なく行われていない場合又は社員総会の通知が発せられない場合は、裁判所の許可を得て、総会を招集するとき

(招集)
第16条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づいて理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2項(第3号を除く。)の規定による請求があったときは、その日から6週間以内に社員総会を招集しなければならない。
3 理事長は、社員総会開催日の2週間前までに、理事会で決議された次の事項を記載した書面を正会員に通知しなければならない。
(一)社員総会の日時及び場所
(二)社員総会の目的である事項
(三)社員総会に出席できない正会員が代理人(正会員に限定する。)による議決権の代理行使をする場合は、委任状その他の代理権を証明する方法及び代理人の数その他代理人による議決権の行使に関する事項
(四)社員総会に出席しない正会員が書面又は電磁的方法によって議決権を行使することができる旨とするときは、その旨、社員総会参考書類に記載すべき事項及び議決権の行使期限
4 前項第4号に規定する議決権を行使することができるとするときは、前項通知に一般法人法第 41 条第1項に規定する社員総会参考書類及び議決権行使書面を添付しなければならない。
5 理事長は、前項の書面による通知に代えて、法令で定める所により、正会員 の承諾を得て、電磁的方法により通知することができる。

(議長及び副議長)
第17条 社員総会の議長は理事長とし、副議長は副理事長とする。

(議決権)
第18条 正会員は、社員総会において各 1 個の議決権を有する。

(決議)
第19条 社員総会の決議は、法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(一)会員の除名
(二)役員の解任
(三)定款の変更
(四)解散及び残余財産の処分
(五)他の法人との合併又は事業全部の譲渡
(六)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議する場合には、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第24条に定める定数を上回るときは、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任する。
4 前項の規定にかかわらず、第 21 条に定める議決権行使書面による議決権の行使の結果、理事又は監事の候補者の合計数が第24条に定める定数を上回らない役員選任議案のすべてについて過半数の賛成がそれぞれ得られている場合であって、議長が複数の役員の選任議案を候補者全員一括で決議することを現に出席している正会員に諮り、それに異議ない等のときは、当該役員候補者全員の選任議案を一括で決議することができる。

(書面又は電磁的方法による議決権の代理行使)
第20条 社員総会に出席しない正会員が書面又は電磁的方法により、議決権を行使する場合は、社員総会の日時の直前の本法人業務終了時までに、必要な事項を記載した議決権行使書面を書面又は電磁的方法で本法人に提出しなければならない。
2 前項の電磁的方法により議決権を行使する場合は、あらかじめ本法人の承諾を得なければならない。
3 第 1 項の規定により行使した議決権の数は、出席した正会員の議決権の数に算入する。

(議決権の代理行使)
第21条 社員総会に出席できない正会員は、委任状その他の代理権を証明する書面を本法人に提出して、代理人(正会員に限定する。)にその議決権を代理行使させることができる。この場合においては、前条の規定する社員総会に 出席したものとみなす。

(決議の省略)
第22条 理事又は正会員が社員総会の目的である事項について提案した場合において、当該提案につき正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。

(議事録)
第23条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、書面又は電磁的記録をもって作成し、保存する。
2 議長及び理事のうちから、その会議において選出された議事録署名人2名は、前項の議事録に署名又は記名押印(電磁的方法による署名を含む)する。

第4章 役員

(役員の設置)
第24条 本法人には、次の役員を置く。
(一)理事 3 名以上15名以内
(二)監事 2名以内
2 理事のうち、1 名を理事長、1 名を副理事長とする。
3 法第 91 条第 1 項第一号の代表理事は、理事長とする。

(役員の選任)
第25条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。ただし、理事は第6条第 1 項に規定する正会員の中から選任されなければならない。
2 理事長及び副理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。選定の際、理事長は副理事長の候補者を推薦することができる。
3 監事は、理事会の決議によって選定する。
4 この法人の理事のうちには、理事のいずれか一人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれる ことになってはならない。

(理事の職務権限)
第26条 理事が理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本法人を代表し、その業務を執行する。
3 副理事長は、理事長を補佐するとともに、この定款及び理事会において定めるところにより、本法人の業務を分担執行する。
4 理事は、この定款及び理事会において定めるところにより、本法人の業務を分担する。
5 理事長及び理事は、毎事業年度に4か月を超える間隔で 2 回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第27条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び事務局に対して事業の報告を求め、本法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)
第28条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。再任を妨げない。ただし、年会担当としての理事の任期は、年会開催の翌事業年度までとし、再任できない。
2 前項の規定にかかわらず、社員総会の決議によって理事の任期を短縮することができる。
3 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結のときまでとする。再任を妨げない。
4 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了するときまでとする。
5 理事又は監事は、辞任又は任期満了後においても、新たに選任された者が就任するまでは、なお、理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第29条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。
2 理事長、副理事長は、理事会の決議によって解職することができる。

(報酬)
第30条 理事及び監事の報酬は無報酬とする。ただし、常勤の理事又は監事を置いたときには、社員総会の決議をもって、同人に対し、報酬を支給することができる。
2 役員には費用を弁償することができる。
3 前二項に関し必要な事項は、社員総会の議決により定める。

(損害賠償責任及び責任の一部免除)
第31条 理事又は監事は、その任務を怠ったときは、本法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
2 本法人は、前項の責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令の定める最低責任限度額を控除して 得た額を限度として免除することができる。

第5章 顧問

(顧問)
第32条 本法人に顧問を置くことができる。
2 顧問は、正会員経験者のうちから理事長が委嘱する。
3 顧問は、本法人の重要な事項について、理事長の諮問に応じて意見を述べるとともに、法人の運営に協力するものとする。
4 顧問の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、その限度は70歳となった最初の3月31日とする。
5 顧問は、社員総会、理事会に出席し、参考意見を述べることができる。ただし、それぞれの会議の議決権は有しない。

第6章 理事会

(構成)
第33条 本法人に、理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
3 理事会は、定例理事会のほかに臨時理事会を開催することができる。
4 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。
5 その他、理事長が必要と認める者をオブザーバとして参加させることができる。

(権限)
第34条 理事会は、本定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(一)社員総会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定
(二)規程の制定、変更及び廃止に関する事項
(三)事業報告及び決算並びに事業計画及び収支予算の各承認
(四)前号に定めるもののほか本法人の業務執行の決定
(五)理事の職務の執行の監督
(六)理事長、副理事長及び常勤理事の選定及び解職
(七)別に定める委員会の担当理事の指名及び解任、並びに委員会、部門長及び部門連絡会の設置、委員会委員及び委員長の指名及び解任

(招集)
第35条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき、又は理事長に事故があるときは、副理事長が理事会を招集する。
3 理事会を招集する者は、理事会の日時、場所、目的、その他必要な事項を記載した書面をもって、理事会の日の7日前までに、各理事及び各監事に対してその通知を発しなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、理事会は、理事及び監事全員の同意があるときは、招集手続きを経ることなく理事会を開催することができる。
5 定例理事会は、毎事業年度に2回開催する。
6 臨時理事会は、以下のいずれかに該当する場合に開催する。
(一)理事長が必要と認めたとき。
(二)理事長以外の理事から理事長に対し、会議の目的である事項を記載した書面をもって召集の請求があった日から 5 日以内に、その日から 14 日 以内の日を開催日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集するとき。

(議長)
第36条 理事会の議長は理事長とする。ただし、理事長に事故があるときまたは特別の利害関係を有するときは、副理事長が当たる。

(定足数)
第37条 理事会は、この定款に特別の定めがある場合を除き、理事総数の過半数の出席により成立する。

(決議)
第38条 理事会の決議は、決議についての特別利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般法人法第 96 条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
3 理事会の議事について、特別の利害関係を有する理事は、前二項の議決に加わることができない。

(議事録)
第39条 理事会の議事については、法令の定める所により、議事録を作成する。 2 理事長及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印(電磁的方法による署名を含む)する。

第7章 事務局

(事務局)
第40条 本法人の主たる事務所に事務局を置く。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長等の重要な職員は、理事会の承認を得て、理事長が任免する。
4 前項以外の職員は、理事長が任免する。
5 事務局の組織及び運営に関して、必要な事項は理事会の決議を経て、理事長が定める。

第8章 基金

(基金を引き受ける者の募集)
第41条 本法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。

(基金の拠出者の権利)
第42条 拠出された基金は、基金拠出者と合意した期日までは返還しない。

(基金の返還の手続)
第43条 基金の拠出者に対する返還は、返還する基金の総額について定時社員総会における決議を経た後、理事会が決定したところに従って行う。

第9章 会計

(事業年度)
第44条 本法人の事業年度は、毎年9月1日に始まり翌年8月31日に終る。

(事業計画及び収支予算)
第45条 本法人の事業計画及び収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受け、社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間 備え置くものとする。

(事業報告及び決算)
第46条 本法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(一)事業報告
(二)事業報告の附属明細書
(三)貸借対照表
(四)損益計算書(正味財産増減計算書)
(五)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前号の承認を受けた書類のうち、第一号、第三号、第四号の書類については、定期社員総会に提出し、第一号の書類についてはその他の内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第 1 項の書類のほか、監査報告書を主たる事務所に 5 年間据え置くとともに、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

(剰余金の分配の禁止)
第47条 本法人は、剰余金の分配を行うことができない。

(残余財産)
第48条 本法人が清算する場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第一七号に掲げる法人若しくは国又は地方公共団体に贈与する。

(特別の利益の禁止)
第49条 本法人は、本法人の会員、役員、使用人若しくは基金の拠出者又はこれらと関係がある者に対し、特別の利益を与えることができない。 2 本法人は、株式会社その他の営利事業を営む者又は特定の個人若しくは団体の利益をはかる活動をした者に対し、寄附その他の特別の利益を与えることができない。ただし、公益社団法人、公益財団法人又はこれに準じる者に対し、 当該者が行う公益目的事業のために寄附その他の特別の利益を与える場合を除く。

第10章 定款の変更及び解散

(定款変更)
第50条 本定款は、社員総会の決議をもって変更することができる。

(合併)
第51条 本法人は、社員総会の決議により、法に定める他の一般社団法人又は一般財団法人との合併をすることができる。

(解散)
第52条 本法人は、次の事由によって解散する。
(一)社員総会の特別決議
(二)社員が欠けたとき
(三)合併(合併により本法人が消滅した場合に限る。) (四)破産手続き開始の予定 (五)その他法令で定める事由

第11章 公告方法

(公告方法)
第53条 本法人の公告方法は、主たる事務所に公衆の見やすい掲示を行うこととする。

第12章 細則

(委任)
第54条 本定款に定めるもののほか、本法人の運営に必要な事項は、理事会の決議を経て、理事長が別に定める。

第13章 附則

(設立時の役員)
第55条 本法人の設立時の役員は、次のとおりである。
設立時理事 五十嵐 隆、山下 純正、賀藤 均
設立時監事 伊達 裕昭

(設立時代表理事の氏名)
第56条 本法人の設立時代表理事は、次のとおりである。
設立時代表理事 五十嵐 隆

第57条 本法人の設立時社員は、次のとおりである。
設立時社員
(1)五十嵐 隆
(2)賀藤 均

(法令の準拠)
第58条 本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。

(最初の事業年度)
第59条 当法人の最初の事業年度は、当法人の設立の日から平成31年8月31日までとする。

以上、一般社団法人日本小児総合医療施設協議会設立のため、この定款を作成し、設立時社員が以下に記名押印する。

平成30年8月14日

設立時社員 五十嵐 隆

同 賀藤均

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